情報08_知っておきたい土地に関する法規制 - サンホーム

「土地」お役立ち情報

8.知っておきたい土地に関する法規制

bind_05.jpg○接道義務
道路に接する間口が2メートル以上確保できない土地には建物は建てられません。昔ながらの街並みが残る地域では、間口が2メートルに満たない敷地に建物が建築されている場合があります。この場合には、いざ建物を建て直そうと思っても、接道義務が満たされていないため、建築許可が得られない。つまり建物が立てられないことがあります。
火災などの災害が発生したときに、間口が狭いなどの理由で逃げ遅れるといった二次災害が発生するのを回避するために設けられています。

○セットバック
4m未満の道路に接している場合、道路中心線から2m後退したところを道路の境界線とみなすこと。つまりセットバックした部分は自分の土地なのに道路とみなされるので、家も塀も建てることができないことになります。また建ぺい率や容積率の計算の元になる敷地面積に含めることもできないので、注意が必要です。

○用途地域
家はどんな土地にも建てられるわけではありません。一般に家を建てても良いとされる土地は都市計画法で定められた「市街化区域」内です。注意したいのは「市街化調整区域」です。この区域には原則として家を建てることは制限されています。
市街化区域は12種類の「用途地域」に分けられています。これは建築物の規模や用途を制限することで、住環境を守ったり、商業や工業などの利便性を維持したり高めたりする目的で地域を区分しているものです。大きく分けて住居系、商業系、工業系の3つの用途地域に分けられます。用途地域の中で工業専用地域だけは家を建てることができません。住居系の用途地域の方が良好な住環境が保たれてるように規定されています。

○建ぺい率/容積率
敷地に対する建物の大きさを規制するのが建ぺい率と容積率です。建ぺい率は敷地面積に対する建築容積の割合のことです。もう少し詳しくいうと敷地と建物を上から見たときに建物の外周壁の中心線で囲まれた部分の面積と敷地の割合のことです。容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合のことです。建ぺい率と容積率は用途地域ごとに80%、100%などと限度割合が決められています。それを超えて建物を建てることができませんので注意が必要です。

○高さ・斜線制限
用途地域において、高さ制限・斜線制限が掛かる場合があります。低層住居専用地域では、建物の高さは10mまたは12mまでと決められています。されに斜線制限によっても高さは制限されます。斜線制限は2種類あります。北側斜線制限は、北側隣地境界線から5m立ち上がったところから一定の角度で延びる斜線内に建物を収めなければなりません。道路斜線制限は前面道路の反対側の境界線から建物側に一定の角度で延びる斜線内に建物を収めなければなりません。


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